こんにちは。焼酎プロデューサーの黒瀬暢子です。
焼酎って蒸留したお酒というだけで、この名前を名乗ってはいけないってご存じでした?
日本の酒税法では、焼酎(連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎)を名乗るために、以下の条件が
実はあるんです!
焼酎の原料としてつかってはいけないもの
発酵させた穀物(麦芽など)←理由 ウイスキーと区別するため
果実←ブランデーと区別するため
(ただし、なつめやし(デーツ)だけは、果実であるにもかかわらず仕様が認められています。これは中近東の輸出商品であるデーツを例外的に酒造原料として認めたことに由来するといわれています)
含糖物質(砂糖、はちみつ、メープルシロップなど)←ラム酒と区別するため
(ただし、鹿児島県奄美群島内で、製造されている黒糖焼酎にかぎっては、米麹を併用すれば黒糖焼酎の製造を例外的に認められています。奄美は、昭和28年にアメリカから日本に返還されますが、それまでに黒糖焼酎をつくってきた実績があったため、認められました。奄美の黒糖焼酎つくりには、薩摩藩圧制とも関係してくるのですが、、、この話はまたいつか。そして、なぜ米麹かといいますと、ラム酒と区別するためです)
砂糖を添加しても、焼酎表示は可能ですが、焼酎全体の2%未満であることと、ラベルに「佐藤添加」の表示が必要になります。ですが、残念ながら本格焼酎と呼んではなりません。。
製造工程で行えない処理
白樺(しらかば)の隅でろ過したもの←ウォッカと区別するため
酒に杜松の実などを加え蒸留したもの←ジンを区別するため
作ってはいけない酒色がある
焼酎を長く樽などで熟成させると琥珀色がかった色調になります。ですが、仕上げる差には、分光光度計により、色度が、吸光度0.08以下になるように調整されます。
(吸光度0.08を超えた場合は、ろ過にて脱色されたり、ブレンドして薄められたりします)
(↑ですが、ここを逆手にとって「ジャパニーズウイスキー」という販売方法をとっている方もいらっしゃいます)
日本のお酒だけでなく、世界のお酒についても考慮されているのですね。。
いろいろな制限の中、新しいお酒、新しいお酒文化を作り続けている日本の酒造りは本当にすばらしいですね。
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